登記費用は実費と報酬の二つに分けられます。
相続登記の費用の内どうしても削れない(誰がやっても同じ)実費部分
- 申請書に貼る印紙代(登録免許税)不動産評価額の1000分の4
- 戸籍や住民票の取得手数料
- 郵送費、交通費など
ご自身が手続きに関与することで節約できる(司法書士に支払う報酬)部分
- 法務局へ提出する申請書の作成および申請代理
- 被相続人(相続人)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し等の収集
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の評価証明書、名寄台帳の写し、公図、登記事項証明書の取得および調査
- 戸籍謄本等の原本還付の為の相続関係説明図の作成
- 登記完了証および登記識別情報通知の受領
当事務所では上記手続きについてお客様ご自身が行う部分に応じて、報酬額を節約することも可能です。
例)1番と6番だけの依頼⇒報酬3万円など
その他、お気軽にご相談ください。