不動産を購入したら所有権の移転登記(名義変更)するのは常識ですね、ただし登記は権利であって義務ではありません(表題登記を除く)。
なので登記をやらない自由はあるのですが、ほぼ100パーセントの方が決して安くない登録免許税を払ってまで登記をします。
なぜ、でしょうか?
民法177条
(不動産に関する物権変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
つまり登記をしないと自分が不動産の所有者であることを他人に主張できないのです。
例えば、家の持ち主XさんがAさんに家を売り、Aさんは代金も支払い実際に家に住んでいまが、まだ登記はしていなかったとします。
そこで売主Xが自分がまだ登記名義人であることをいいことに、
Bさんにも家を売ってしまったら(Bさんは登記した)家の権利はどうなるでしょう。
結論はBさんの勝ちです、Aさんは家の権利を失います。(AさんがXに損害賠償請求するかは別問題ですが)
このように登記は重要な財産の帰属を左右することになりますので、司法書士は不動産の決済の現場に立ち会い、売買契約を見届け、その日うちに法務局へ登記申請書類を提出するように努めています。
上記は不動産の売買について記しましたが、次は不動産の相続について記したいと思います。