相続放棄の手続きは家庭裁判所において、その旨を申述する必要があります。
一般に「相続放棄」という言葉使い方として、下記のような意味として話される方がいらしゃいます。
父が死亡し子供二人(長男と長女)が相続したケース(母はすでに死亡)で、長男と長女の遺産分割協議において
「私(長女)は遺産は要らないから相続放棄して長男に全部譲ったよ」
という使い方をなさる方がいます。
ご本人達の意思としては、相続財産も相続しない代わりに当然借金等のマイナス財産も相続しない、つまり全ての権利義務は長男が負う。だから長女は「相続放棄」したということでしょうが、これでは法律上の「相続放棄」したことにはなりません。
亡くなったお父さんにお金を貸していた金融機関等は、遺産分割協議の内容を認めたなどの事実がなければ、当事者の協議の内容に関係なく、相続人の長女対しても、
「お父さんの借金は相続人であるあなたに払ってもらいます」
と弁済を求めることができてしまうのです。
このように、当事者間でする遺産分割協議での「何も遺産を相続しない代わりに借金も背負わない」と決めることは
家庭裁判所で行う「相続放棄」の申述では全く法的な意味が異なることになります。
『遺産をもらわない=相続放棄』ではないので、注意しましょう。