生活保護制度への誤解

昨日は司法書士会の『生活保護制度および困窮者支援について』と題した勉強会に出席して参りました。
何かと不正受給が話題になる生活保護制度ですが、自身も含め、世間で誤解されている事も随分あるなぁと感じました。
不正受給は決して許してはならない行為ですが、それと同じく問題なのは本当に保護が必要にも関わらず(受給要件は満たしている)諦めて受給を申請しなかったり、断念している場合が多いことです。
• 持ち家があると申請できない
• 働いていると申請できない
• 申請する自治体に住民票がないと申請できない
• 援助できそうな子供、兄弟がいると申請できない

上記のこれらは、条件こそあるものの全て誤解です、申請できます!
特に援助(扶養)できる親族がいる場合は問題が深刻で、親族が援助を断れば生活保護の受給は出来るのですが、自治体が親族に対して援助できるかどうか照会するため、生活保護の申請をしたことが親族に知られてしまうのです。そのため『心配させたくない』、『恥ずかしい』などの心情から申請を断念せざる得ない方もいるということでした。
また、保護費も平成25年から段階的に減額されていて、減額は不当だとする裁判も各地で起きているようです。
社会保障費が増大の一途をたどっているので、削減に努めなければならないのは解るのですが・・。