成年後見人に誰を選任するか?
ご本人やその親族にとっては最大の関心事ではないでしょうか。
後見人と本人との関係(平成27年度、家庭裁判所発表のもの)
後見人の職業または続柄 | 平成27年度の申立て件数 |
司法書士 | 9442 |
弁護士 | 8000 |
子供 | 5515 |
社会福祉士 | 3725 |
その他親族 | 1765 |
親族以外の第三者(職業後見人)が選任されるケースも多く、全体の70%を占めます。中でも司法書士は制度発足当初から連続して一位です。
これは家庭裁判所が司法書士への信頼が大きい証だと思います。
この信頼は絶対に維持しなければなりません。
残念ながら、本人の財産を 横領する後見人も僅かながら存在するのも事実です。
このような者は同業、他士業問わず断罪すべきと私は思います。
後見業務は地味ですが、ご本人の権利擁護に少しでも寄与できるよう今日も業務に勤しみます。
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