相続人自らが申請人となり、不動産所在地を管轄する法務局に登記申請することは可能です。
時間と労力を費やせば司法書士へ支払う報酬を節約することができます。
問題は『時間と労力』をどの程度費やすか? ですね。
また、素人の方が陥り易いミスとして次のようなものがあります。
- 地番と住所の違いがわかっていない
- (被)相続人の住所と本籍地及び登記簿上の住所の繋がりを証明できていない
- 宅地部分だけ登記申請して道路部分を登記し忘れている
- 相続人の一部の者の申請であるため、他の者についての登記識別情報通知(権利証)が発行されない
- 登録免許税の計算が煩雑