ご本人が認知症などの理由で判断能力が不十分になってしまった際に申し立てる成年後見制度ですが、判断能力の衰えだけを理由に申し立てる方は殆どいないと思います。
ご本人がのちに重要な法律行為(不動産の売却、遺産分割協議等)を行う必要性に迫られ、ご本人の身近な親族によって申立てがされることが多いのが実情です。⇒申立て理由ベスト5
その際、注意しなければならないのが、その重要な法律行為が済んだ後も後見は続くということ。
すなわち、ご本人の判断能力が回復しない限り、一度利用を始めた成年後見制度は原則止めることは出来ません。(年一回の家庭裁判所への報告義務は免れません)
それともう一点、申立書には後見人候補者を記載する欄があるのですが、その候補者が選任される保証はありません。
裁判所は独自の判断で成年後見人を決定します、親族を後見人候補者に立て申立てたが、司法書士を初めとする専門職後見人が選任されるケース(親族間で意見の対立がある場合、財産が高額の場合など)は意外と多いのです。
後見制度の種類についてはコチラ