認知症の方だけの制度ではありません

多くの方が、成年後見人制度の利用者といえば、高齢で認知症等を患い判断能力が鈍ってしまった方を想像されると思います。しかし、制度利用者はそれに留まらず、例えば、若くして精神病を患い精神障害のある方や生まれながらに知的障害が有る方なども利用されています。このような方の身の回りの世話は、大抵の場合父母が行っていますが、父母自身の高齢化に伴い、自己が亡くなった後の子供の行く末を按じて後見を申し立てるケースも相当数あります。これらのケースは被後見人となられる方は比較的若く、精神障害を抱えた方の場合、妄想などの症状以外の部分はしっかりしており、その分、ご本人もはっきりと意思表示をするため、身上監護や財産管理についてご本人の意向を取り入れる必要が大きいと思います。

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