平成27年度、家庭裁判所発表の資料によりますと後見申立理由の上位五つは次のようになりました。
- 預貯金等の管理・解約
- 介護施設入居のため
- 身上監護のため
- 不動産の処分
- 相続手続き
3位の身上監護を除きすべてが第三者との契約に関するものです。
本人の財産の処分や契約する必要に迫られて申立てるのです。
契約はご本人に意思能力がないと成立しません。
契約の相手方としては『意思能力の欠如』を理由に、本人や関係者から契約の無効や取消しを主張されるのが怖いから、契約を躊躇せざるを得ません。
契約の効果は自身に返ってきますから、本人自らが自身の判断でサインするのが原則です。が、その肝心の判断能力が無ければ契約はできません。
認知症などの理由で判断能力が低下してしまった方の法律行為は、子供や親族といえども、正式な委任行為が無ければ無効になってしまうのです。