後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。
毎年一回、後見人は一年間の報告と共に報酬付与の申立書を提出します。
あくまでも後見人は申立書を提出するだけで、希望額や意見を書いたり、決定した額に異議を述べたりする機会は原則有りません。
報酬額はご本人(被後見人)の資力を考慮して裁判所が決定しますが、目安として2万円~3万円/月額のケースが多いと思います。
後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。
毎年一回、後見人は一年間の報告と共に報酬付与の申立書を提出します。
あくまでも後見人は申立書を提出するだけで、希望額や意見を書いたり、決定した額に異議を述べたりする機会は原則有りません。
報酬額はご本人(被後見人)の資力を考慮して裁判所が決定しますが、目安として2万円~3万円/月額のケースが多いと思います。
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