業務案内

司法書士の業務として、

不動産登記を始めとする各法務局への申請手続、及び各裁判所への申立書及び訴状の作成

行政書士の業務として、

主として官公署(市町村役場、警察署など)に提出する書類の作成

具体的にはこのような事例

  • 不動産の名義人が亡くなってしまった!

    相続による所有権移転登記(相続人への名義変更)手続きが必要になります。
    特別な事情が無ければ慌てて登記する必要はありませんが「放置」はいけません。手続きを複雑かつ困難にしてしまう可能性があります。
    故人へのご供養がひと段落したら手続きのこともご家族で考えてみてください。
    当事務所では手続きの必要性の要否を含め、関係書類の収集、申請書の作成、法務局への申請代理をさせていただきます。

相続登記の必要書類

 

  • 住宅ローンを返し終わった!

    ローンを完済すると金融機関から抵当権を抹消するのに必要な書類が送られてきます。
    その書類を元に抵当権の抹消申請を管轄法務局へ申請する必要があります。(銀行等はやってくれません)
    ご自身に有利な登記の申請ですから、行わない方はいらっしゃらないでしょうが、「放置」してしまう方が稀にいらっしゃいます。手続きが複雑化して余分な費用がかかる場合がありますので、なるべく早く依頼してください。迅速に対応させていただきます。
    また住宅ローン関するご相談も承ります。

 

  • 遺産相続の手続きで親族間で揉めてしまいそうだ!

    相続人の誰もが争いを望んでいないのに相続で揉めてしまうケースはよく聞きます。
    不動産をはじめ預貯金、株式など相続財産の名義変更や分配をする必要がありますが、相続人の間でどの財産をどなたが取得するのか?後々のトラブルにならない様に相続人全員でしっかり遺産分割協議して文書で残しておきたいところです。
    相続人全員の「話しあい」で決めることが基本となりますが、それでも揉めてしまったら家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをすることも出来ます。調停では遺産の範囲を確定し、各相続人の主張をそれぞれ聴き、裁判所の意見を基に当事者の合意を促すような手続きになります。
    当事務所では遺産分割協議書の作成や遺産分割調停申立書をはじめとする各種裁判所への申立て書類の作成および各金融機関等への手続きの代行も承っております

 

  • 父親が多額の借金を残して亡くなってしまったが、借金を引き継ぎたくない!

    家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
    積極財産も相続できなくなりますので注意が必要ですが、亡くなった方の権利義務を一切承継せずに済みます。
    期間は自己のために相続があったことを知った時から3カ月以内で、原則この期間を過ぎてしまうと相続放棄の申述が出来なくなりますので十分な注意が必要です。(但し、3カ月経過後に借金の存在を初めて知る場合などもあり、その場合にはそれらの特別事情を証明すれば期間経過後でも相続放棄が認められる場合もある)
    また、期間経過前であっても亡くなった方の預貯金などを処分した等の行為(単純承認事由と言います)があった場合も、相続放棄が認められなくなります。
    このように相続放棄は期間の限定や条件の制約もありますので、迅速で正確な対応が必要になりますので、できるだけ司法書士や弁護士に依頼することをお勧め致します。


 

 

  • ご自身の財産を妻や子供(孫)に遺したい!

    話しにくい、手をつけにくい問題だからこそ頭も体も元気なうちに話し合っておく、争いのない今だからこそやっておきたい事があります!

    日頃、文句の一つも言わずに身の回りの世話をしてくれる優しい息子や娘。
    そんな優しい子供ほど
    『遺言書を作ってください!』
    とは言えないモノ。
    ここは一念発起して愛する家族のために遺言書を作ってみませんか?

    生前贈与(死因贈与)の手続き、遺言書(公正証書・自筆)の作成サポート、またエンディングノートの作成もお手伝いしております。

 

  • 愛するペットのことが心配

    わが家にも三匹のネコがいます。最初のネコが家に来た日から一年以上が経ち、もう家族同然です。生後まもなく引き取り完全室内飼いですので外の世界も知りませんし、エサの取り方も知りません、外敵から身を守ることもできないでしょう。
    自分たちが急に死んでしまったり、急病で入院することになったら
    『残された
    ネコたちはどうなるのだろう?』
    ふと心配になることもあります

    遺言をするにしても、
    残念ながら法律上ペットは「物」ですのでペットに直接財産を遺すわけにはいきません。ですがペットの世話をしてくれる信頼できる人(個人、団体、NPO法人など)に責任を持って飼育する事を条件に財産を遺すことは可能で、次の二つの方法が考えられるでしょう。

    ①遺言書(負担付遺贈)をつくる
    ②信託契約を結ぶ
    双方にメリット、デメリットがありますがいずれにしてもペットが幸せな一生を送れるように今から考えておきたいものです。
    当事務所では信頼できる方への遺贈の手続きは勿論のこと、NPO法人等との信託契約のお手伝いもさせて頂きます。

 

  • 老後の生活が心配!
     ⇒
    今は元気でしっかりしているけど、将来が不安・・・。
    もしも、認知症になり日々の平穏な生活が出来なくなったらどうしよう・・。
    身寄りが少なく、あまり身内には世話になりたくない・・。
    老後は介護施設で過ごすつもりだが、自分に適した良い施設と契約できるだろうか・・。
    そのような悩みに応え、ご自身が元気なうちに、ご自身の判断で信頼できる方を選び、判断能力が衰えた時に備え財産の管理を任せる契約を任意後見制度と言います。⇒さらに詳しく
    個々の事情は様々でご要望も多岐にわたると思いますが、当事務所ではきっと将来への不安を解消するご案内をさせていただけると思います。
    またご家族の中に認知症などの理由で、既に判断能力が衰えてしまった方が法律行為を行う場合に、その方の法的な行為をサポートをする制度もあります(法定後見制度と言います)。
    当事務所では一般的なご説明から専門的な注意点など、ご納得いただくまで丁寧にご説明させて いただきます。
    必要に応じて家庭裁判所への後見申立て書類の作成も致します。

⇒成年後見人の選任申立

 

  • 経営する会社の登記で解らないことがある!

    会社の登記をするにあたって会社法の知識は不可欠です。
    登記簿(登記記録)はいわば「会社の名刺」と考えます。
    登記簿(登記記録)は公開されています(誰でも閲覧できます)
    取引先や銀行から御社の登記簿(登記記録)が見られている事を意識すべきです。
    また、登記簿に役員(取締役や監査役)として氏名を載せることは、会社の債権者や株主などから損害賠償を請求されるなど重い責任が課せられる可能性があります。
    そのような認識のないまま安易に登記することは絶対に避けるべきです。
    登記簿はなぜ公示されているのか?登記簿に何を載せるか、載せないか、御社にとって最善を探したいと思います。

⇒登記を放置してしまうと・・

 

  • 戸籍等を集めなければいけないが、どうしたらいいかわからない!

    煩わしいですよね、謄本、抄本、除籍、原戸籍 何それ?ですよね。
    他にも評価証明書、名寄台帳、身分証明書、後見登記されていないことの証明書など馴染みのない書類が必要になる場合があります。
    書類の取得方法など丁寧にお教えいたします。また、ご本人に代わって当事務所で取得をお受けすることも可能です。